「特例子会社」について

障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率)は 個々の事業主(企業)ごとに義務づけられています。 一方、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配 慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇 用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定でき ることとしています。 また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループ による実雇用率算定を可能としています。現在多摩川精機グループにおいては、多摩川精機を親会社とし、多摩川リンクス を特例会社として位置づけ、多摩川マイクロテップ、多摩川モータトロニックスをグループ適用としています。

多摩川リンクス株式会社は、エプソンミズベ株式会社に次いで長野県下2番目の特例子会社として認定されました。